指定外来種の指定

勝手に自然河川にニジマスを放流する釣りガイドが居たりします。
川は釣り人だけのモノだとお考えの様です。
ブラックバスやブラウントラウトと同じなんでしょう、でかい魚が釣れさえすればよいと考える釣り人。
僕も釣り人の一人ですが、あまりに情けない趣味に成り下がるのでしょう。
そこに在来種が居て、生存域をどんどん減らしていることなど無視なんでしょう。
観光資源や地域振興に利用されているニジマス、カブトムシ、ゲンジボタルは除外した。
銭のためには自然など関係ない様ですね。
★指定外来種とは?
外来種(本来道内に生息・生育していない動植物)のうち、国外又は国内から道内に持ち込まれ、
1 在来種の捕食、在来種との競合・駆逐
2 植生破壊による生態系基盤の損壊
3 交雑による遺伝的攪乱
などにより、道内の生物多様性に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものです。
★指定外来種の取扱いは?
◆ 適切な飼養等
指定外来種の個体(卵・幼生・種子などを含み、生きているものに限る)を道内で飼養等(飼養・栽培・保管
・運搬)をする場合、個体が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む)に収容して適切な飼養等をし なければなりません。
◆ 放つこと等の禁止
指定外来種の個体を野外に放つこと等は禁止されます。その行為の中止を命じられたり、報告を求められる ことなどがあり、違反者には、罰則もあります。
◆ 販売業者の説明義務
指定外来種の販売業者は、購入者に対し、指定外来種の個体が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む)に収容して野外に出ることがないように、適切な飼養等をしなければならない旨の説明をしなければ
なりません。

