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大飯原発地裁判決への道のり

福島原発震災をゼロリスク(安全神話)としていた電力会社を含む原子力ムラの崩壊に繋がって欲しいものだ。
いかに杜撰な論理で構築された安全神話であったが裁判を通じて良く分かります。
科学的データすら無視して専門家以外は分からないと言い立場を取ってきた原子力ムラ、実は多くのウソと捏造に近いデータを無理やり押しとおして来た。

大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

中略

10 結論

 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。

福井地方裁判所民事第2部

 裁判長裁判官 樋口英明

    裁判官 石田明彦

    裁判官 三宅由子

以上要旨より


目次 岩波のHPより

司法への絶望と希望――裁判所は3・11に向き合えるか
小出裕章

「原発銀座」の名を返上する日へ
中嶌哲演

「王様は裸だ」――事実と常識に基づく判決が出されるまで
島田 広

司法は生きていた――動かしようのない事実と論理に裏づけられた判決
海渡雄一

福井地裁判決はどのような影響をもたらすか
河合弘之

大飯原発三,四号機運転差止請求事件・判決要旨
こちらで見る事が出来ます。