リニア新駅予定地は風俗・歓楽街 名古屋、買収は難航?:朝日新聞デジタル
買収は公務員担当だそうですよ。
以下記事
リニア中央新幹線の拠点となる名古屋。地下に造る新駅の用地買収に向け、JR東海、愛知県、名古屋市の三者が連携を探る。特に駅西側は地権者が多く、風俗店もあって交渉は容易でない。県と市には、JRから交渉を「丸投げ」されないかとの警戒感もにじむ。
JR東海、用地買収「自治体に委託」 リニア開業に向け
JR名古屋駅西口を出ると、水着姿の女性店員を売りにした居酒屋や、キャバクラ店が入るビルが見えた。路地裏には風俗店が目立つ。一帯は地下にリニアの新駅ができるため、用地買収が必要とされる。
長さ1キロにわたる用地内の建物の数は、大規模施設が目立つ駅東側より、西側の方が多い。辺りは戦後は闇市、今は風俗店が並ぶ。県幹部は「移転してもらうのは簡単でない」と話す。
リニア建設にむけ、JR東海は国土交通省から計画を認可されれば、今秋に着工する方針だ。名駅周辺の用地買収は最優先課題の一つ。柘植康英社長は16日の記者会見で「認可をいただき次第、作業に入っていかなくては」と語った。
約5年で用地買収を終える想定だが、対象となる土地や建物の所有者らを回って交渉する必要がある。折り合わない場合、公共の利益となる事業として強制的に取得する土地収用の手続きもあるが、時間がかかる。
リニア開業に伴う名駅周辺の開発は、名古屋市の重要プロジェクトだ。市幹部は「土地買収で時間を取られれば2027年開業なんてとてもできない」と、JRへの支援策を探る。地権者への代替用地あっせんや、立ち退く住民への市営住宅紹介といった内容だ。
ただ、市と県は、JRから「委託」で交渉を丸投げされれば負担が大きすぎると警戒する。県幹部も「JR出てこい、と地権者も言ってくるだろう。全てお任せでは困る」と釘を刺す。(岡戸佑樹、増田勇介)
こんな記事(上のリンクより)
リニア中央新幹線開業に向け、JR東海が名古屋駅周辺の用地買収に乗り出す。地面を掘り地下に新駅を造るためだが、駅周辺の土地、建物の権利者は多く、交渉が難航すれば2027年の開業が遅れかねない。JRは、愛知県や名古屋市との連携を図る。
JRの環境影響評価書によると、新駅は東西約1キロ、幅最大60メートルで、地上の線路や名古屋駅と交差する形で地下30メートルに造る。リニア区間の多くは大深度地下のトンネルだが、新駅は乗り換えに配慮し浅い位置にあり、地上から掘削工事をする。そのため駅の上の土地を買う必要がある。
用地の所有権は細かく分かれ、市によると建物は名駅東側に約20棟、西側に約40棟。西側は風俗店や飲食店も多く買収は容易でない。JRは「用地交渉は自治体に委託させていただきたい」(広報)と県と市に連携を求める。
リニア開業の根拠となる全国新幹線鉄道整備法は、地元自治体が用地取得のあっせんなどに努めるよう定める。交渉を担う組織について県幹部は「職員を出す準備はある。市を中心に県、JRが人を出し合う形が理想」と話す。
都市部で用地買収の経験がある市の役割が期待されており、JR東海の柘植康英社長も16日の記者会見で「当然、市とも連携を取りながら進めたい」と強調。ただ、市幹部は「事業主体はJR。用地買収には協力するが、どういう形になるかは相談している最中だ」と語るにとどめる。
手間取ればリニア開業が遅れかねないという懸念は三者にあり、調整が進みそうだ。
東京の大手町から丸の内という経済中心地が存在できるのは、神田・八重洲・有楽町・銀座・新橋という夜の憩いの場があるからだと私は思います。
名古屋はそれを潰しても街が成り立つと考えているのでしょう。長期的にナリチュウです。
別件ですが、
> リニア開業の根拠となる全国新幹線鉄道整備法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO071.html
(目的)
第一条 この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展及び国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
(新幹線鉄道の路線)
第三条 新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。
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当初の段階ではリニアもこの法律定義を満たす網(ネットワーク)の中に組み込まれる前提で進められたものと思いますが、
路線が確定し、駅の位置も決まった時に、この法律から外れてしまったのではないか。
ネットワークのノードが品川駅と名古屋駅しかないことがはっきりした段階で、なおも全幹法の適用下にあると言えるかどうかを問いかける政治家はいなかったのでしょうか。(鉄道との相互乗り入れができない問題もあるのですが、それは例の委員会では審議済みか)
この点について過去の国土交通省大臣の見解がどこかにあるかも知れませんが。