奈良幼児殺害でこれまでの被害者人数による死刑判断を変えて、一人の殺害でも死刑との判断は的確だと思う。まったく罪の無い幼児が殺されたご両親の気持ちは想像を絶する。
また、絶対に許せないのはこの記事にある殺人者である。時効などと言う制度は殺人や傷害などに適用すべきではない。殺しても時効になれば平気にTVの前で語る70歳とはどんな人間なのか。29歳のお嬢さんを殺されたご両親やご親族の無念さを感じる。自分の子供であれば、必ず落とし前はつける。
以下記事
遺体隠しの賠償命じる 時効殺人民事訴訟で東京地裁
2006年09月26日
東京都足立区立小学校教諭だった石川千佳子さん(当時29)が78年に行方不明になり、26年後に他殺体で見つかった事件で、殺害を認めて自首した男(70)と区に遺族が1億8600万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が26日、東京地裁であった。永野厚郎裁判長は、殺害をめぐる損害賠償請求については「20年が過ぎ、請求権が消滅した」として棄却した。ただ、遺体を隠し続けた点を「殺害とは別の不法行為」と認め、慰謝料など330万円の支払いを男に命じた。区への賠償請求は棄却した。原告側は控訴する方針。
男は04年に自首。自宅床下から遺体が見つかった。刑事では殺人罪の時効(当時15年)が成立して不起訴となり、遺族が05年、提訴した。
不法行為の20年後に賠償請求権が消滅するとした民法の「除斥期間」の規定が適用されるかどうかが争われた。判決は、殺害については犯行があった78年8月14日が20年の起算点になり、請求権は消滅したと判断した。
遺族側は、殺害と遺体を隠した行為が一連の不法行為だとして「遺体発見時が起算点」と主張したが、判決は「殺害と遺体隠しでは、不法行為の性質や程度が大きく異なり、一体的に評価することは困難だ」と退けた。
遺体を隠した点については、「故人をしのぶ機会を奪う行為で、それ自体不法行為になる」と指摘。04年の遺体発見時を除斥期間の起算点とし、賠償請求権を認めた。
また、絶対に許せないのはこの記事にある殺人者である。時効などと言う制度は殺人や傷害などに適用すべきではない。殺しても時効になれば平気にTVの前で語る70歳とはどんな人間なのか。29歳のお嬢さんを殺されたご両親やご親族の無念さを感じる。自分の子供であれば、必ず落とし前はつける。
以下記事
遺体隠しの賠償命じる 時効殺人民事訴訟で東京地裁
2006年09月26日
東京都足立区立小学校教諭だった石川千佳子さん(当時29)が78年に行方不明になり、26年後に他殺体で見つかった事件で、殺害を認めて自首した男(70)と区に遺族が1億8600万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が26日、東京地裁であった。永野厚郎裁判長は、殺害をめぐる損害賠償請求については「20年が過ぎ、請求権が消滅した」として棄却した。ただ、遺体を隠し続けた点を「殺害とは別の不法行為」と認め、慰謝料など330万円の支払いを男に命じた。区への賠償請求は棄却した。原告側は控訴する方針。
男は04年に自首。自宅床下から遺体が見つかった。刑事では殺人罪の時効(当時15年)が成立して不起訴となり、遺族が05年、提訴した。
不法行為の20年後に賠償請求権が消滅するとした民法の「除斥期間」の規定が適用されるかどうかが争われた。判決は、殺害については犯行があった78年8月14日が20年の起算点になり、請求権は消滅したと判断した。
遺族側は、殺害と遺体を隠した行為が一連の不法行為だとして「遺体発見時が起算点」と主張したが、判決は「殺害と遺体隠しでは、不法行為の性質や程度が大きく異なり、一体的に評価することは困難だ」と退けた。
遺体を隠した点については、「故人をしのぶ機会を奪う行為で、それ自体不法行為になる」と指摘。04年の遺体発見時を除斥期間の起算点とし、賠償請求権を認めた。