FBで教えて頂きました。 なぜ山梨県は告発しないでしょうか???天下り企業だから??


雨畑ダム不法投棄問題関連


以下記事
5月14日静岡新聞朝刊にトップ記事として、「富士川支流の雨畑川に産業廃棄物の汚泥を不法投棄」という報道がされました。少々の驚きを持ってその記事を読みましたので、私見を交えながら情報提供させていただきます。

従来から、静岡新聞社が取材に力を入れていたのは、駿河湾の特産であるサクラエビの不漁原因究明の中で、富士川からの濁りの流入がその要因ではないかという点でした。湾奥のサクラエビ産卵場所のSS(懸濁物質量)が高くなると太陽光線が海の中まで届きにくくなり、結果サクラエビ幼生の餌となるプランクトンが繁殖できず、サクラエビ個体の減少に繋がっているのではないかという推定に基づくもので、専従取材班を編成して追跡取材をしていました。

濁り(SS)の流入源としては、富士川本流からのものと、日本軽金属蒲原工場の発電用放水路からのものが指摘されていました。後者は、日軽金が山梨県内の富士川支流である早川(雨畑川はさらにその支流)から取水し、専用導水管を用いて蒲原まで導水し、落差を使って水力発電を行った後に、駿河湾に直接放流しています。従って、その濁りは、日軽金の発電事業により生じるものではなく、取水先である早川の汚れが疑われてきました。先月には、静岡、山梨両県知事が、共同で河川調査を開始することになった旨の記事が掲載されたばかりでした。

そのような中で、早川の汚れについて取材していた静岡新聞の大スクープといって良い今回の記事でした。驚きの1点目はこの点で、採石業者がプラントから生じた汚泥をダンプアップして河川に不法投棄しているまさにその瞬間をとらえたもので、これほどまでにジャストのタイミングで違反事実を記録した写真は、経験の長い私でもあまり見たことがありません。静岡新聞社のヘリコプターから撮影していますので、ある程度事前の取材から投棄事実を把握し、撮影準備をしていたものと推測します。山梨県警も捜査に着手したとのことですので、静岡新聞社にも積極的に資料(記事掲載以外の写真やビデオもあるはずです。)提供に協力していただき、早急な事件解明を期待したいと思います。

2つ目の驚きは、今どき良くぞここまで露骨な不法投棄ができたものだという点です。おそらく業者の言い分としては、「もともとダムの底に堆積していた自然物であり、産業廃棄物という認識はなかった。」ということでしょうが、どう見ても違法行為であることは明白です。また、これまで何年間か継続して行っていたという報道もありますので、その間、現場周辺の住民の目に留まることはなかったのでしょうか。月1回、100トン程度の汚泥を数年間にわたって反復継続的に投棄していたとのことですので、それによる環境影響は計り知れないものがあります。この点については、行政の監視指導体制も検証の必要があると思います。

今後、捜査の進展に注目していきますが、これを不法投棄罪で検挙できなかったら警察能力が問われるくらい、典型的な不法投棄事案です。注目されるのは、判決でどの程度の罰則(罰金額+懲役年数)が下されるかという点と、原状回復のための措置命令を山梨県がいかに早くどういう内容で発出するかという点です。5月16日付けの新聞では、山梨県は、採石業者に対し、これまでの処理の状況について文書回答を求める(法第18条に基づく報告徴収)予定としていますが、もっとスピード感を持った対応が必要ではないかと考えます。もうすぐに梅雨の季節が到来してしまいますよ。

<記事の概要>
雨畑ダム上流に堆積した土砂を、ベルトコンベヤーを使って、ダム下流にある採石業者のプラントに搬出。同社はそれを販売用に直径数センチ程度の大きさに砕く作業を行っており、その後の洗石工程で微粒子を多く含むヘドロ(汚泥)が発生する。同社は、数年前からこの汚泥を処理(通常は、濃縮のための脱水等)せず、貯留槽から直接ダンプカーに積載し、事業場下流の河川敷に投棄を繰り返していた。投棄物は、大雨等の出水時には、ダムの放流により下流に流れる形になっていた。



以下記事
先月号で山梨県内における汚泥の不法投棄事件を速報で情報提供させていただきましたが、その後の状況について報道された記事を整理してお伝えするとともに、今後の見通しについて書いてみたいと思います。まず、本事案に関する報道に接する中で、不法投棄とは直接関係はありませんが、富士川に設定されている水利権について驚くべきことが判りました。先月号で日本軽金属蒲原工場に関連する水力発電所や専用導水路の存在は書きましたが、これに関して調べてみると

1 発電用水量、すなわちこの事業用に与えられている水利権は毎秒75㎥にも達している。
2 専用導水路への取水は、支流の早川から毎秒30㎥、残りは富士川本流から行っている。
3 国土交通省が公表している富士市松岡で測定している富士川本流の水量は、2016年の年平均値で毎秒78㎥。つまり、水利権の限度まで取水していると仮定すると、駿河湾への到達時点では、富士川本流と専用導水路の水量がほぼ等量である。
早川流域のダムや取水堰の管理は、国や県ではなく、民間事業者が行っている。特に、今回投棄事案が発生した雨畑川は、ダムの管理、堆積土砂の管理(抜き取り、除去を含む)、砂利の販売を全て日本軽金属の子会社が行っている。
5 番外事項として、リニア新幹線工事に伴う大井川の流量減少(毎秒2㎥)が大きな話題となっているが、現状大井川源流部から毎秒5㎥の水量が、導水管により早川に流されている。

以上のことが、判りました。特に、4の民間事業者による河川の管理という点が、今回の不法投棄事案の発生やその後の措置に大きな影響を与えたと考えています。

山梨県は、事案発覚した5月16日の時点で、廃棄物処理法に基づく報告徴収を行うとともに、撤去を指導する旨表明していましたが(先月号で既報)、措置命令等の行政命令は発出していませんでした。また、この時点では、事業者であるニッケイ工業は、投棄ではなく一時保管だと主張していました。そうした中で、5月下旬に大雨が降り、ダムの放流により、雨畑川の河川敷に投棄されていた汚泥の一部が流出してしまいました。大雨による流量増加に対応するための止むを得ない放流であり、県には通報したと事業者は言っていますが、汚泥投棄の反省をし、真摯に撤去の計画を立てているのであれば、もっと違った対処の方法があったのではないかと私は考えます。


また、6月15日の報道では、ニッケイ工業は当初設定されていた5月末の期限は守れなかったものの、14日までに4,400㎥の投棄汚泥を撤去したとしており、これを受け、山梨県は検討していた刑事告発を見送る方針としています。一方で、同日の報道では、投棄現場の下流の瀬には現在でも汚泥が堆積している写真が掲載されています。行為者の近傍にまとまって投棄されていた廃棄物、つまり片づけ易い廃棄物だけが一時的に除去されたに過ぎない現状と推測できます。

ここまでが、事案発覚から現在までの経過ですが、本件の今後の推移については、以下の点に注目していきたいと思います。

1 山梨県は、ニッケイ工業に対し、下流に流出した汚泥の除去(回収)をさせるのか、これ以上は求めないのか。行わせる場合、指導ではなく、行政命令を発出するのか。
2 過去10年余にわたって反復継続していた汚泥の不正処理に対して、山梨県は告発をしないのか。今回の告発見送りは、撤去指示に対しての不履行を問題としたもので、法第16条違反=不法投棄罪の適用を視野に入れたものではないと考える。
3 仮に、行政(山梨県や国土交通省)が告発を行わない場合、投棄の決定的証拠を握っている静岡新聞社が告発を行わないか。刑事訴訟法第239条第1項では、「何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる。」と規定している。
4 専用導水路末端における水質測定結果の公表がされるか。富士川本流に近い水量があるので、この水路の水質は、環境に大きな影響を与える。SS(懸濁物質)濃度が明らかになれば、駿河湾への排出量やいつ頃から濁りが発生していたかが判る。




以下記事
まず冒頭に読者の皆様にお詫びをさせていただきます。前回コラムで、山梨県内における汚泥の不法投棄案件について第2報として情報提供致しましたが、編集ミスから第1報原稿を削除し忘れ、大変に読みにくい意味不明のコラムになってしまい申し訳ありませんでした。 第2報を以下のとおり訂正させていただきます。

先月号(6月号)で山梨県内における汚泥の不法投棄事件を速報で情報提供させていただきましたが、その後の状況について報道された記事を整理してお伝えするとともに、今後の見通しについて書いてみたいと思います。

まず、本事案に関する報道に接する中で、不法投棄とは直接関係はありませんが、富士川に設定されている水利権について驚くべきことが判りました。先月号で日本軽金属蒲原工場に関連する水力発電所や専用導水路の存在は書きましたが、これに関して調べてみると

1 発電用水量、すなわちこの事業用に与えられている水利権は毎秒75㎥にも達している。

2 専用導水路への取水は、支流の早川から毎秒30㎥、残りは富士川本流から行っている。

3 国土交通省が公表している富士市松岡で測定している富士川本流の水量は、2016年の年平均値で毎秒78㎥。つまり、水利権の限度まで取水していると仮定すると、駿河湾への到達時点では、富士川本流と専用導水路の水量がほぼ等量である。

4 早川流域のダムや取水堰の管理は、国や県ではなく、民間事業者が行っている。特に、今回投棄事案が発生した雨畑川は、ダムの管理、堆積土砂の管理(抜き取り、除去を含む)、砂利の販売を全て日本軽金属の子会社が行っている。

5 番外事項として、リニア新幹線工事に伴う大井川の流量減少(毎秒2㎥)が大きな話題となっているが、現状大井川源流部から毎秒5㎥の水量が、導水管により早川に流されている。

以上のことが判りました。特に、4の民間事業者による河川の管理という点が、今回の不法投棄事案の発生やその後の措置に大きな影響を与えたと考えています。

山梨県は、事案発覚した5月16日の時点で、廃棄物処理法に基づく報告徴収を行うとともに、撤去を指導する旨表明していましたが(6月号で既報)、措置命令等の行政命令は発出していませんでした。また、この時点では、事業者であるニッケイ工業は、投棄ではなく一時保管だと主張していました。そうした中で、5月下旬に大雨が降り、ダムの放流により、雨畑川の河川敷に投棄されていた汚泥の一部が流出してしまいました。大雨による流量増加に対応するための止むを得ない放流であり、県には通報したと事業者は言っていますが、汚泥投棄の反省をし、真摯に撤去の計画を立てているのであれば、もっと違った対処の方法があったのではないかと私は考えます。

また、6月15日の報道では、ニッケイ工業は当初設定されていた5月末の期限は守れなかったものの、14日までに4,400㎥の投棄汚泥を撤去したとしており、これを受け、山梨県は検討していた刑事告発を見送る方針としています。一方で、同日の報道では、投棄現場の下流の瀬には現在でも汚泥が堆積している写真が掲載されています。行為者の近傍にまとまって投棄されていた廃棄物、つまり片づけ易い廃棄物だけが一時的に除去されたに過ぎない現状と推測できます。
また、6月15日の報道では、ニッケイ工業は当初設定されていた5月末の期限は守れなかったものの、14日までに4,400㎥の投棄汚泥を撤去したとしており、これを受け、山梨県は検討していた刑事告発を見送る方針としています。一方で、同日の報道では、投棄現場の下流の瀬には現在でも汚泥が堆積している写真が掲載されています。行為者の近傍にまとまって投棄されていた廃棄物、つまり片づけ易い廃棄物だけが一時的に除去されたに過ぎない現状と推測できます。

ここまでが事案発覚から現在までの経過ですが、本件の今後の推移については、以下の点に注目していきたいと思います。

1 山梨県は、ニッケイ工業に対し、下流に流出した汚泥の除去(回収)をさせるのか、これ以上は求めないのか。行わせる場合、指導ではなく、行政命令を発出するのか。

2 過去10年余にわたって反復継続していた汚泥の不正処理に対して、山梨県は告発をしないのか。今回の告発見送りは、撤去指示に対しての不履行を問題としたもので、法第16条違反=不法投棄罪の適用を視野に入れたものではないと考える。

3 仮に、行政(山梨県や国土交通省)が告発を行わない場合、投棄の決定的証拠を握っている静岡新聞社が告発を行わないか。刑事訴訟法第239条第1項では、「何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる。」と規定している。

4 専用導水路末端における水質測定結果の公表がされるか。富士川本流に近い水量があるので、この水路の水質は、環境に大きな影響を与える。SS(懸濁物質)濃度が明らかになれば、駿河湾への排出量やいつ頃から濁りが発生していたかが判る。


以上が、本来7月号に予定していた寄稿内容です。そのうえで、その後報道された記事を加えておきます。

由比港漁協は、6月下旬に投棄者であるニッケイ工業の主要株主の日本軽金属に対し、要望書を提出しました。要望内容は、「土砂の流出を抑制し、水質を改善することと駿河湾の生態系への影響調査を要求する。」というものでした。これに対して要望書を受け取った同社は、「ニッケイ工業の行為について謝罪する一方、後日文書で回答する。」としたそうです。また、静岡県議会6月定例会でもこの問題が取り上げられ、担当部長は、「導水管からの濁りは決して弱いとは言えない。注視している。」と答弁しました。

これらの記事から、導水管からの濁りの放出が深刻であることが関係者の間で認識されていることが読み取れます。サクラエビの不漁と直接の因果関係があるなしは別にして、まずは導水管路(取水先の早川)の濁りの原因を究明し、水質改善を行うことが喫緊の課題であることは衆目の一致するところです。

また、7月10日の報道では、山梨県知事は「ニッケイ工業は、なすべきことはした(野積みされた汚泥の撤去)という認識でいる。現時点では、刑事告発の必要はないと判断する。」と述べたとされています。同時に同県環境整備課長は、「過去の汚泥処理について疑念がある。事業者は、汚泥の一時保管と説明している。6月に一度報告書が提出されたが、つじつまが合わない部分があり、再提出を求めた。事業者を擁護しているわけではない。」とコメントしています。行政担当者としては、違反行為と決めつけて調査することはできないことは理解できますが、最後のコメントは十分に後ろめたさを感じていることの表れでしょう。

措置命令違反に関しては、15日間の遅延であること、命令発出者(山梨県)自身が告発を考えていないことから、それを根拠に検挙することは困難と考えます。しかし、現在調査進行中の汚泥投棄案件については、徹底的な調査が必要です。当コラムの本年3月号に岐阜県瑞浪市内で発生した汚泥流出事件の判決について触れましたが、『自社で発生した汚泥を自社管理地(今回の河川敷がそれにあたるかは?)に保管し、大雨によって場外に流出した。』という点で、行為内容として非常に共通点が多いと感じています。瑞浪案件では、不法投棄罪が確定しています。

現在は、前回コラムの今後の注目点2の段階です。山梨県の産業廃棄物行政担当者には、その力量が問われているという認識を持っていただき、厳格な調査を期待したいと思います。なお、原稿締め切りの関係で本稿には記載できませんが、本日朝刊にはニッケイ工業の他事業場での不法投棄報道がされています。改めてコメントさせていただきます。


以下記事
4箇月連続でこの話題を取り上げます。このコラムでは、過去にダイコーの廃棄食品の横流し事件や陶土製造工場からの汚泥流出事件について書きましたが、取り上げたのはせいぜい3回まででした。本件は4回連続で題材にするほど大変に深刻な事件と言えます。 7月中旬のある日、弊社の事務所に静岡新聞社の記者から「メールマガジンのコラムを書いている方にお話を伺いたい。」との電話連絡が入りました。普段私は、事務所におりませんので話をすることはできませんでしたが、会社から用件と連絡先をお聞きしましたので、私の方から静岡新聞社に電話してみました。

すると記者からは「5月以降、砂利洗浄汚泥の不法投棄の件で、ニッケイ工業を取材してきたが、今回同社の別の事業場から、生コン汚泥(残コン)が投棄されていることが判明し、今日山梨県が立入検査に入った。投棄先の河川敷には、コンクリートの固化した白色の物が相当量確認できる。写真画像があるので見てコメントをいただきたい。」との依頼がありました。電話取材とそのコメントから、翌日の朝刊には次のような記事が掲載されました。

『静岡県内の自治体で長年、産業廃棄物行政に携わってきたコンサルタントは「液状で排出され固まってしまうとすれば、相当高濃度だったと推定できる。」とした上で、「片付けたからおしまいではなく、過去にさかのぼり、どのような行為が重ねられ影響はどうであったか総合的に確認し、告発や行政処分の必要性を判断すべき」と話す。コンクリートは強いアルカリ性を示すため「河川水のpH(ペーハー)に影響すれば、下流の生き物は死んでしまう可能性がある」と懸念した。』

さらに同社の追跡取材では、投棄された生コン汚泥は、ニッケイ工業が製造した生コンではなく、砂利を販売した先の業者から排出された戻りコン(ミキサー車で運搬した生コンが、工事現場で不要となったもの=通称「残コン」)をニッケイ工業事業場内にあけさせていたものであることが判明しています。また、ニッケイ工業は会社経営が厳しく、債務超過の状況であるとも報じ、「ニッケイ工業が砂利を高く買ってもらう代わりに、残コンを受入れていた」との見方もあるとしています。

また、「事業場内にあった残コンには大量の砂利がかぶせられ、周囲から見えないようカムフラージュされていた。汚泥の不法投棄とみられる問題が発覚した5月頃に同社側が覆った可能性がある」という報道もされています。

以上、新聞報道を基に第2の汚泥投棄事件の概要を書いてきましたが、

1 金銭的に困窮し適正処理経費を捻出できない。
2 収入を得るために、無許可で他社の廃棄物を受入れる。
3 発覚を免れるため隠ぺい工作をしている。


このようなニッケイ工業の行為は、まさに不法投棄の代表といえる事件だと考えています。2は、実際には金銭の授受はないかも知れませんが、通常より高く販売した砂利の差額が処分料金との解釈ができますので、ニッケイ工業の無許可処分業と生コン業者の処理委託基準違反も問える事件と考えます。

そこで気になるのが、山梨県の対応です。7月末の知事の記者会見では「調査段階の今、決め打ちで刑事告発するとは言えない。」としながらも「仮に不法投棄であれば厳正なスタンスで臨みたい。」と述べています。生コン汚泥の投棄発覚から半月余が経過した時点でのコメントとは思えない驚きの報道でした。さらに1箇月を経過した現時点でも、告発の動きはありません。刑事訴訟法第239条第2項には「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定されています。事件捜査は警察の仕事であり、行政としては細部まで詰める必要はなく、ここまでの立入検査結果から告発に足りる情報は十分に掴んでいると考えます。行政の役割は、告発して終わりではなく、後片付けのための措置命令の発出も早期に検討しなければならないわけで、もっとスピード感を持って業務に当たって欲しいと思います。