山梨県/中央新幹線(東京都・名古屋市間)の環境影響評価手続


これを担当するのが森林環境部環境創造課だそうですが。

環境創造という名前もなんですが、環境破壊課に変更すべきでしょうね。

林業公社の赤字も解消出来ず、責任はすべて国の拡大造林政策にあると言い。
参考:知事会見内容。
天皇陛下から頂いた大切な森林(恩賜林)に穴を開けて、何が環境創造なんでしょう??

大妻女子大の大妻コタカが「恥を知れ」と校訓にしましたが、まさに「恥を知れ」と言いたい。

以下HPより
中央新幹線(東京都・名古屋市間)環境影響評価方法書に係る公聴会実施要領

目的 当該事業の方法書について環境の保全の見地からの意見を求める
開催日時 平成24年1月24日(火) 13:30〜
会場 中央市立玉穂生涯学習館 視聴覚ホール (山梨県中央市下河東1−1)

1 公述人等の選定
1)公述人の申し出の方法(別紙様式参照)
公聴会において意見を述べようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を知事に申し出なければならない。
<公述人の申し出を行う際の記載事項>
(1)公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び住所
(法人その他の団体にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 ※日中連絡可能な連絡先についても記載
(2)対象事業の名称
(3)公聴会において述べようとする意見の要旨
(4)提出方法 :郵送、ファックス、電子メール、持参
(5)提出・問い合わせ先:
山梨県森林環境部環境創造課
〒400−8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
電話:055-223-1503
Fax:055−223−1507
e−mail: kankyo-sozo@pref.yamanashi.lg.jp

2)公述人の申し出の締切り 平成24年1月10日(火)
3)公述人等の選定(山梨県環境影響評価条例施行規則第18条関係)
(1)知事は、前述の1)により、申し出を行った者から、公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。) を選定する。
(2)知事は、公聴会において意見を聴く必要があると認めた者(以下「参考人」という。) に対し、公聴会への出席を求めることができる。
(3)知事は、公述人及び参考人(以下「公述人等」という。) に選定された者に、開催日前日から起算して3日前までにその旨を通知する。
(4)知事は、公聴会を円滑に行うにあたり必要な場合は、公述人等に対して発言時間を定めることができる。
(5)知事は、公述人等の発言時間を定めた時は(3)の通知において通知する。

2 公聴会の運営(山梨県環境影響評価条例施行規則第19条関係)
(1)公聴会は、知事が指名する職員が議長として主宰する。
(2)公述人等の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。
(3)議長は、公述人等が発言時間若しくは(2)の範囲をこえて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をするときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(4)議長は、公聴会の秩序を維持するために必要と認めるときは、傍聴人に対しその入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

この公聴会は、『方法書について環境の保全の見地からの意見』を求めるために開催するものであり、事業の是非や賛成・反対の意見を述べることはできません。